皆さん、こんにちわ(^∇^)。いよいよゴールデンウイークに突入ですネ。気のせいか、世の中の流れもゆったりした風に感じますが、ブログは休みにかかわらず更新します。たぶん(;^_^A。
物流業界と、産廃業界の両方のお客さまと接する機会の多い私の事務所ですが、その際に比較的多く投げかけられる質問が、今日の話題です。
商品納品時の下取り品は廃棄物に該当するか?
どういうことかと言えば、例えば、商品を販売する際、納品先で使用済の商品をもう使わないから引き取って欲しいと言われて持ち帰るケースがあると思いますが、この引き取った商品は、引き取った時点から廃棄物になるのでしょうか?
ということです。
もし引き取った時点から廃棄物に該当するのであれば、
引き取る業者は産業廃棄物収集運搬業の許可が必要となりますが、
該当しないのであれば、
その許可は不要になります。
結構、大きな論点です。
この点についての取扱いについて、下記のような「通知」が過去に発せられています。
平成12年9月29日 衛産第79号
【 産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業並びに産業廃棄物処理 施設の許可事務の取扱いについて(通知) 】
新しい製品を販売する際に商慣習として同種の製品で使用済みのものを無償で引き取り、収集運搬する下取り行為については、産業廃棄物収集運搬業の許可は不要であること。
つまり、納品先で使用済の商品を引き取り、トラックに積み込みして運搬している間は下取り品は未だ廃棄物ではないので、許可は必要ないということです。
下取りは売買契約に付随するサービスであり、引き取った下取り品は今までの所有者が不要だから持ち帰ってくれと言われたとしても、まだ再販売の可能性はある商品です。この時点で不要として引き取ったから
「廃棄物」
と一括りにしてしまうのは、規制を拡大するだけであり、適切な取り扱いとは言えないでしょう。
では、この下取り品がいつから「廃棄物」になるかですが、こちらは以前に「おから事件 (最高裁平成11年3月10日第二小法廷決定)」としてこのブログ(👉http://odaoffice.net/blog/2017/04/15/1074/)でもご紹介した論理が適用されます。
「産業廃棄物について定めた廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(平成5年政令第385号による改正前のもの)2条4号にいう『不要物』とは、自ら利用し又は他人に有償で譲渡することができないために事業者にとって不要になった物をいい、これに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取り扱い形態、取引価値の有無及び事業者の意思等を総合的に勘案して決するのが相当である」
赤線の部分を「総合判断説」と呼びますが(詳細については、改めて書く予定です)、この判断基準に則って今回の下取り品を判断し、商品としての価値がなくなり、廃棄と決めた段階から廃棄物になるとされています。
それ以降、この下取り品を取扱う際には、許可が必要ということです。
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